双方の年収と子供の人数から養育費の月額目安をざっくり計算
本ツールは、家庭裁判所の養育費算定表(給与所得者向け)の傾向をもとにした簡易的な近似計算です。実際の算定表は2万円きざみのレンジ(帯)で示されますが、ここでは入力値から代表値を推定して表示しています。
計算イメージ(概算):
① 双方の年収から「基礎収入」を概算(年収の約4〜5割)。
② 子供の生活費指数(年齢で重み付け)と人数で按分。
③ 支払う側が負担すべき分を月額に換算し、±レンジで表示。
あくまで目安です。自営業者の場合や、住宅ローン・私立学校・医療など特別な事情がある場合は金額が大きく変わります。最終的な養育費は当事者の合意または家庭裁判所の判断で決まります。正確な金額・手続きは弁護士や家庭裁判所、公式の養育費算定表でご確認ください。
支払う側と受け取る側の年収、子どもの人数・年齢を入れるだけで、家庭裁判所の養育費算定表をもとにした毎月の養育費の相場(目安)を概算できるツールです。離婚の話し合いや調停で「だいたいいくらが妥当か」を事前に把握する材料として使えます。
養育費は、双方の年収から税金や社会保険料などを引いた「基礎収入」を割り出し、それを子どもの生活費にかかる指数(生活費指数)で按分する考え方で求めます。考え方の骨子は次のとおりです。
子の生活費=義務者の基礎収入×(子の指数÷(義務者の指数+子の指数))
これを義務者と権利者の基礎収入の比で分け、義務者が負担する分が養育費になります。たとえば支払う側の年収500万円・受け取る側の年収100万円・0〜14歳の子1人なら、算定表ではおおむね月4〜6万円程度が目安です。年収差が大きいほど、また子どもの人数・年齢が増えるほど金額は上がります。
Q. 自営業と会社員で年収の入れ方は違いますか?
A. はい。会社員は源泉徴収票の「支払金額」を、自営業は確定申告書の「課税される所得金額」をもとにします。同じ手取り感覚でも算定上の基準が異なるため、注意してください。
Q. 大学の学費や塾代、医療費は含まれますか?
A. 算定表の金額は通常の生活費・教育費を前提とした標準額です。私立学校や大学の高額な学費、継続的な医療費などは「特別の費用」として別途分担を協議するのが一般的です。
Q. いつまで支払うものですか?
A. 一般には子どもが20歳になるまでが多いですが、大学卒業(22歳の3月)までと取り決める例もあります。終期は当事者の合意で決められます。
本ツールの結果はあくまで相場の目安です。実際の金額は双方の事情や合意、家庭裁判所の判断で変わります。正確な算定や取り決めは、弁護士・家庭裁判所など専門家や公式情報でご確認ください。