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💼 退職金の税金 計算機

退職金と勤続年数から税金・手取りを概算

金額と勤続年数を入力

万円
手取り(税引後)
退職所得控除
課税退職所得
所得税+復興税
住民税(10%)
税金の合計
手取り率
概算値です。実際の税額は会社や税務署の計算が優先されます。
⚖️ これは目安・概算です。 退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合や、同じ年に複数の退職金がある場合、役員等の短期退職などは税額が変わります。正確な金額はお勤め先・税理士・税務署など公式の窓口でご確認ください。
📘 説明と計算式

退職金は「退職所得」として、給与とは別に分離課税されます。優遇が大きく、税負担は比較的軽くなります。

① 退職所得控除

勤続年数控除額
20年以下40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20)

※障害が原因の退職はさらに+100万円。勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます。

② 課税退職所得金額
(退職金 − 退職所得控除)× 1/2

※マイナスなら0。控除内に収まれば税金は0円です。

③ 所得税(速算表)

課税退職所得税率控除額
〜195万5%0
〜330万10%97,500
〜695万20%427,500
〜900万23%636,000
〜1800万33%1,536,000
〜4000万40%2,796,000
4000万超45%4,796,000

所得税 = 課税退職所得 × 税率 − 控除額
これに復興特別所得税2.1%を上乗せ(× 1.021)します。

④ 住民税
課税退職所得 × 10%

⑤ 手取り
退職金 − 所得税(復興税込み) − 住民税

📖 退職金の税金の計算の使い方と解説

退職金にかかる税金は、給与やボーナスとは別の「退職所得」というしくみで計算され、勤続年数に応じた大きな控除や1/2課税があるため、ほかの所得より税負担がかなり軽くなります。このツールでは、退職金の額と勤続年数を入れるだけで、退職所得控除・課税対象額・所得税(復興特別所得税込み)・住民税・差し引き後の手取り額の目安をまとめて確認できます。

使い方

計算のしくみ・計算式

まず勤続年数から退職所得控除を求めます。勤続20年以下は「40万円×年数(最低80万円)」、20年超は「800万円+70万円×(年数−20年)」です。次に課税対象となる退職所得を「(退職金−控除)×1/2」で計算します。この1/2が税負担を軽くする大きなポイントです。

例えば退職金2,000万円・勤続30年なら、控除は800万+70万×10=1,500万円。退職所得は(2,000万−1,500万)×1/2=250万円。この250万円に所得税率(累進)と住民税10%がかかり、所得税は約15.7万円(復興特別所得税込み)、住民税は25万円、合計約40.7万円となります。なお退職金が控除額以下なら税金はかかりません。

よくある質問

Q. 確定申告は必要ですか?

A. 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、税金は源泉徴収で完結し原則申告は不要です。未提出だと一律20.42%が源泉徴収され、申告で精算します。

Q. 勤続5年以下だと不利になりますか?

A. 役員等で勤続5年以下の場合、控除後300万円を超える部分は1/2課税が使えません。一般従業員も令和4年以降、勤続5年以下で300万円超の部分は1/2が適用されません。

Q. 退職金は社会保険料がかかりますか?

A. 退職一時金には健康保険料・厚生年金保険料はかかりません。差し引かれるのは所得税と住民税のみです。

知っておくと役立つこと

本ツールの結果はあくまで目安です。税率や控除のあてはめは個別事情で変わるため、正確な金額は国税庁の公式情報や税理士など専門家にご確認ください。

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※計算結果は目安です。正確な判断は公的機関・専門家にご確認ください。