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⚖️ 法定相続分の計算

相続人の構成から各人の取り分と金額を自動計算

遺産額と相続人を入力

借金などを差し引いた、分ける対象の純資産の額を入れてください。
子がいない場合のみ対象
子も親もいない場合のみ対象
相続人の順位
割合は民法どおり、金額は遺産額に割合を掛けた概算です。
⚠️ 本ツールは法定相続分の目安・概算です。遺言・遺留分・寄与分・特別受益・相続放棄・養子・代襲相続・半血の兄弟姉妹などの個別事情は反映していません。実際の遺産分割は弁護士・税理士・司法書士など専門家や公的機関にご確認ください。
📘 法定相続分の計算式

相続人には順位があり、配偶者は常に相続人になります。

  • 配偶者+子:配偶者 1/2、子が残り 1/2 を均等に分ける
  • 配偶者+親(子なし):配偶者 2/3、親が残り 1/3 を均等
  • 配偶者+兄弟姉妹(子・親なし):配偶者 3/4、兄弟姉妹が残り 1/4 を均等
  • 配偶者のみ:配偶者がすべて取得
  • 配偶者なし:第1順位(子)→いなければ第2順位(親)→いなければ第3順位(兄弟姉妹)が全額を均等に分ける

順位は「子 > 親 > 兄弟姉妹」。上位の順位がいる場合、下位の順位は相続人になりません(このツールも自動でその扱いにします)。

例:遺産6,000万円・配偶者+子2人 → 配偶者3,000万円、子それぞれ1,500万円。

📖 法定相続分の使い方と解説

相続人の構成(配偶者・子・親・兄弟姉妹の有無)と遺産総額を入力すると、民法で定められた法定相続分の割合と、それぞれが受け取る金額の目安を計算します。遺産分割の話し合いや、おおよその取り分を把握したいときの出発点として使えます。

使い方

計算のしくみ・計算式

配偶者は常に相続人となり、これに加わる相手の順位で割合が変わります。順位は「①子→②親→③兄弟姉妹」で、上位がいれば下位は相続しません。

同順位の相続人が複数いるときは、その取り分を人数で等分します。例として遺産6,000万円・配偶者と子2人なら、配偶者が3,000万円、子はそれぞれ1,500万円(1/2÷2人)です。配偶者がいない場合は、その順位の相続人だけで全額を等分します。

よくある質問

Q. 必ずこの割合で分けないといけませんか?

A. いいえ。法定相続分は遺言や遺産分割協議がないときの基準です。相続人全員が合意すれば、自由な割合で分けられます。

Q. 亡くなった子に孫がいる場合は?

A. 代襲相続となり、その子(孫)が親の取り分を引き継ぎます。孫が複数なら、その分をさらに等分します。

Q. 相続税はこの金額にかかりますか?

A. 相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)があり、課税対象や税額は別の計算になります。ここで出るのは分割割合の目安です。

知っておくと役立つこと

本ツールの結果はあくまで目安です。実際の相続・税金の手続きは、正確には弁護士・司法書士・税理士などの専門家や公式情報でご確認ください。

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※計算結果は目安です。正確な判断は公的機関・専門家にご確認ください。