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🏖️ 有給休暇の付与日数の計算

勤続年数と週の所定労働日数から、もらえる年次有給の日数を計算

勤続期間・働き方を選ぶ

※週30時間以上働く場合は日数にかかわらずフルタイム扱い(週5日以上と同じ付与)になります。

今回付与される有給休暇
この区分の上限(6.5年以上)
次回の付与
📘 説明と付与日数の表

年次有給休暇は、入社から6ヶ月間継続して勤務し、所定労働日の8割以上出勤すると付与されます。その後は1年ごとに勤続年数に応じて付与日数が増えます。

通常付与(週5日以上 または 週30時間以上)

勤続0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年〜
日数10111214161820

比例付与(週4日以下かつ週30時間未満のパート・アルバイト)

週日数0.51.52.53.54.55.56.5〜
週4日78910121315
週3日566891011
週2日3445667
週1日1222333

出典:労働基準法第39条(厚生労働省の付与日数表に準拠)。
これは一般的な法定付与日数の目安・概算です。会社の就業規則で法定を上回る独自ルールがある場合や、8割出勤要件を満たさない場合は日数が異なります。正確な日数は会社の人事・労務担当や、お近くの労働基準監督署など公式窓口にご確認ください。

📖 有給休暇の付与日数の計算の使い方と解説

勤続年数と週の所定労働日数を入れるだけで、その時点で付与される年次有給休暇の日数が分かります。フルタイムだけでなく、週の出勤日数が少ないパート・アルバイトの「比例付与」にも対応しています。

使い方

計算のしくみ・計算式

週5日以上(または週30時間以上)勤務の人は、勤続6か月で10日、その後は1年ごとに11日・12日・14日・16日・18日と増え、6年6か月以降は最大20日になります。出勤率8割以上が付与の条件です。

週4日以下のパートなどは「比例付与」となり、次の式で計算します。
比例付与日数 = 通常の付与日数 × 週所定労働日数 ÷ 5.2(端数切り捨て)

例:週3日勤務で勤続6か月なら、通常10日 × 3 ÷ 5.2 = 5.7… → 5日。週2日勤務で勤続6か月なら、10日 × 2 ÷ 5.2 = 3.8… → 3日です。

よくある質問

Q. 有給はいつから何日もらえますか?

A. 入社から6か月継続勤務し、その間の出勤率が8割以上であれば、フルタイムで10日が付与されます。以降は1年ごとに増えていきます。

Q. パートやアルバイトでも有給はもらえますか?

A. もらえます。週の所定労働日数が少ない場合は比例付与となり、日数は上の式で計算されます。週5日以上または週30時間以上ならフルタイムと同じ日数です。

Q. 使わなかった有給はどうなりますか?

A. 付与から2年で時効消滅します。翌年度に繰り越せるのは1年分までで、それを過ぎた分は消えます。

知っておくと役立つこと

※この計算結果は労働基準法に基づく一般的な目安です。実際の付与日数や出勤率の算定は雇用契約・就業規則によって異なる場合があるため、正確には勤務先の担当部署や厚生労働省・労働基準監督署などの公式情報でご確認ください。

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※計算結果は目安です。正確な判断は公的機関・専門家にご確認ください。