※週30時間以上働く場合は日数にかかわらずフルタイム扱い(週5日以上と同じ付与)になります。
年次有給休暇は、入社から6ヶ月間継続して勤務し、所定労働日の8割以上出勤すると付与されます。その後は1年ごとに勤続年数に応じて付与日数が増えます。
通常付与(週5日以上 または 週30時間以上)
| 勤続 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
比例付与(週4日以下かつ週30時間未満のパート・アルバイト)
| 週日数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週4日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 週3日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 週2日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 週1日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
出典:労働基準法第39条(厚生労働省の付与日数表に準拠)。
これは一般的な法定付与日数の目安・概算です。会社の就業規則で法定を上回る独自ルールがある場合や、8割出勤要件を満たさない場合は日数が異なります。正確な日数は会社の人事・労務担当や、お近くの労働基準監督署など公式窓口にご確認ください。
勤続年数と週の所定労働日数を入れるだけで、その時点で付与される年次有給休暇の日数が分かります。フルタイムだけでなく、週の出勤日数が少ないパート・アルバイトの「比例付与」にも対応しています。
週5日以上(または週30時間以上)勤務の人は、勤続6か月で10日、その後は1年ごとに11日・12日・14日・16日・18日と増え、6年6か月以降は最大20日になります。出勤率8割以上が付与の条件です。
週4日以下のパートなどは「比例付与」となり、次の式で計算します。
比例付与日数 = 通常の付与日数 × 週所定労働日数 ÷ 5.2(端数切り捨て)
例:週3日勤務で勤続6か月なら、通常10日 × 3 ÷ 5.2 = 5.7… → 5日。週2日勤務で勤続6か月なら、10日 × 2 ÷ 5.2 = 3.8… → 3日です。
Q. 有給はいつから何日もらえますか?
A. 入社から6か月継続勤務し、その間の出勤率が8割以上であれば、フルタイムで10日が付与されます。以降は1年ごとに増えていきます。
Q. パートやアルバイトでも有給はもらえますか?
A. もらえます。週の所定労働日数が少ない場合は比例付与となり、日数は上の式で計算されます。週5日以上または週30時間以上ならフルタイムと同じ日数です。
Q. 使わなかった有給はどうなりますか?
A. 付与から2年で時効消滅します。翌年度に繰り越せるのは1年分までで、それを過ぎた分は消えます。
※この計算結果は労働基準法に基づく一般的な目安です。実際の付与日数や出勤率の算定は雇用契約・就業規則によって異なる場合があるため、正確には勤務先の担当部署や厚生労働省・労働基準監督署などの公式情報でご確認ください。