入通院日数から傷害慰謝料の目安をかんたん計算
事故から通院が終わるまでの総日数(例:3ヶ月通った=約90日)
期間中に通院した「のべ回数」。自賠責の計算に使います。
傷害(入通院)慰謝料とは、ケガの治療で入院・通院した精神的苦痛に対する賠償です。主に2つの基準があります。
① 自賠責基準(最低限)
1日あたり 4,300円 ×「対象日数」で計算します。
対象日数 = 次の少ない方
・総治療期間(入院+通院期間の日数)
・実治療日数 ×2(入院日数+実通院日数を2倍した日数)
※2020年4月以降の事故は1日4,300円(それ以前は4,200円)。
② 弁護士(裁判)基準(高め)
いわゆる「赤い本」の別表をもとにした概算です。入院・通院の月数で金額が決まり、自賠責基準より高くなるのが一般的です。
(例:通院のみ1ヶ月=約28万円、3ヶ月=約73万円、6ヶ月=約116万円)
本ツールは別表I(むち打ち等以外の一般的なケガ)を月数で線形補間した概算です。むち打ち等で他覚所見がない場合は別表IIとなり、金額は下がります。
⚠️ 実際の慰謝料は過失割合・後遺障害・休業損害など多くの要素で変動します。ここでの金額はあくまで概算の目安であり、提示・請求できる金額を保証するものではありません。正確には弁護士へご相談ください。
交通事故でケガをしたとき、入院や通院にかかった期間から「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」のおおよその金額を計算できるツールです。弁護士に相談する前の見当づけや、保険会社から提示された金額が妥当かを確かめる目安として使えます。
慰謝料の算定には複数の基準があります。代表的なのは、自賠責保険で使われる自賠責基準と、裁判例にもとづく弁護士基準(裁判基準)です。自賠責基準では、1日あたり4,300円(2020年4月以降の事故)に、対象日数をかけて計算します。対象日数は「実通院日数×2」と「総治療期間」を比べ、少ないほうを採用するのが原則です。
例:通院90日・実際に通った日数が30日の場合、実通院日数×2=60日と、総治療期間90日のうち少ない60日が対象となり、4,300円×60日=25万8,000円が目安になります。弁護士基準はこれより高くなる傾向があり、入通院期間に応じた算定表で別途求めます。
Q. 自賠責基準と弁護士基準ではどちらが高いですか?
A. 一般に弁護士基準のほうが高額になります。弁護士に依頼すると弁護士基準で交渉できるため、増額するケースが多くあります。
Q. 通院していない日も日数に数えられますか?
A. 自賠責基準では「実通院日数×2」と「総治療期間」の少ないほうが上限です。月の通院回数が少ないと対象日数が減る場合があります。
Q. 物損だけの事故でも慰謝料はもらえますか?
A. 原則としてケガ(人身傷害)がない物損のみの事故では、傷害慰謝料は認められません。