育児休業給付金は、雇用保険から支給される手当です。本ツールは次の式で月額を概算します。
休業開始時賃金日額 = 休業前6ヶ月の月給平均 ÷ 30
月額 = 賃金日額 × 支給日数(30) × 支給率
・開始から6ヶ月目まで … 支給率 67%
・7ヶ月目以降 … 支給率 50%
つまり月給平均をもとに、最初の半年は約67%、その後は約50%が支給されるイメージです。
| 期間 | 支給率 | 月給30万の例 |
|---|---|---|
| 開始〜6ヶ月 | 67% | 約201,000円 |
| 7ヶ月目以降 | 50% | 約150,000円 |
※支給率や上限額は法改正で変わることがあります。最新の情報はハローワーク・厚生労働省の公式情報をご確認ください。
育児休業中に雇用保険から支給される「育児休業給付金」のおおよその月額を、休業前の月給からすぐに試算できます。手取りへの影響をイメージしたい方や、復職時期を考える際の目安にお使いください。
育児休業給付金は「休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)×給付率」で計算します。給付率は休業開始〜180日目は67%、181日目以降は50%です。賃金日額は、原則として育休前6か月の賃金合計÷180で求めます。
例えば月給30万円の場合、賃金日額は約1万円。月額はおよそ「30万円×67%=20.1万円(180日目まで)」、「30万円×50%=15万円(181日目以降)」が目安です。なお賃金日額・給付額には上限と下限が定められており、高収入の方は上限で頭打ちになります。
Q. 育休中は給料が出ないと給付金ももらえない?
A. 逆で、休業中に賃金が支払われていないことが原則の条件です。会社から賃金が出る場合は、その額に応じて給付が減額・不支給になることがあります。
Q. 給付金に税金や社会保険料はかかる?
A. 育児休業給付金は非課税で、所得税・住民税はかかりません。さらに育休中は社会保険料も免除されるため、額面の割に手取りベースでの目減りは小さくなります。
Q. パートや契約社員でも対象になる?
A. 雇用保険に加入し、一定の被保険者期間などの要件を満たせば対象になります。雇用形態だけで一律に除外されるわけではありません。