🏠 トップ⚖️ 法律・手続き

👶 育児休業給付金の概算

休業前の月給から育休給付金の月額を計算

休業前の月給を入力

給付金の月額(開始〜6ヶ月:支給率67%)
7ヶ月目以降(支給率50%)
休業開始時賃金日額
最初の6ヶ月の合計
1年間(12ヶ月)の合計
⚠️ これは 目安・概算 です。実際の賃金日額には上限・下限があり、社会保険料の免除や賞与の有無、休業中の就労、給付金の上限額などで金額が変わります。正確な金額は ハローワーク(公共職業安定所)や勤務先・公式情報 でご確認ください。
📘 説明と計算式

育児休業給付金は、雇用保険から支給される手当です。本ツールは次の式で月額を概算します。

休業開始時賃金日額 = 休業前6ヶ月の月給平均 ÷ 30
月額 = 賃金日額 × 支給日数(30) × 支給率
 ・開始から6ヶ月目まで … 支給率 67%
 ・7ヶ月目以降 … 支給率 50%

つまり月給平均をもとに、最初の半年は約67%、その後は約50%が支給されるイメージです。

期間支給率月給30万の例
開始〜6ヶ月67%約201,000円
7ヶ月目以降50%約150,000円
  • 賃金日額には上限・下限があります(毎年8月に改定)。月給が非常に高い・低い場合は実際の給付額が頭打ち/底上げされることがあります。
  • 給付金の月額にも上限が定められています(67%・50%それぞれ)。本ツールは上限・下限を反映していない単純計算です。
  • 育休中は社会保険料が免除される場合があり、手取りの実感は割合より高くなることが多いです。
  • 2025年からの「出生後休業支援給付金」など制度の上乗せは本ツールに含みません。

※支給率や上限額は法改正で変わることがあります。最新の情報はハローワーク・厚生労働省の公式情報をご確認ください。

📖 育児休業給付金の使い方と解説

育児休業中に雇用保険から支給される「育児休業給付金」のおおよその月額を、休業前の月給からすぐに試算できます。手取りへの影響をイメージしたい方や、復職時期を考える際の目安にお使いください。

使い方

計算のしくみ・計算式

育児休業給付金は「休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)×給付率」で計算します。給付率は休業開始〜180日目は67%、181日目以降は50%です。賃金日額は、原則として育休前6か月の賃金合計÷180で求めます。

例えば月給30万円の場合、賃金日額は約1万円。月額はおよそ「30万円×67%=20.1万円(180日目まで)」、「30万円×50%=15万円(181日目以降)」が目安です。なお賃金日額・給付額には上限と下限が定められており、高収入の方は上限で頭打ちになります。

よくある質問

Q. 育休中は給料が出ないと給付金ももらえない?

A. 逆で、休業中に賃金が支払われていないことが原則の条件です。会社から賃金が出る場合は、その額に応じて給付が減額・不支給になることがあります。

Q. 給付金に税金や社会保険料はかかる?

A. 育児休業給付金は非課税で、所得税・住民税はかかりません。さらに育休中は社会保険料も免除されるため、額面の割に手取りベースでの目減りは小さくなります。

Q. パートや契約社員でも対象になる?

A. 雇用保険に加入し、一定の被保険者期間などの要件を満たせば対象になります。雇用形態だけで一律に除外されるわけではありません。

知っておくと役立つこと

📣 このツールをシェア
𝕏 ポストLINEで送る
🔗 関連ツール📂 法律・手続きの一覧 →
💼退職金の税金📋失業保険(基本手当)🏥傷病手当金👴年金受給額の概算👨‍👩‍👧養育費の相場の概算🚑交通事故の慰謝料の目安
🧮 計算ツール集トップ(全1,403本)
トップ運営者情報プライバシーポリシーお問い合わせ
※計算結果は目安です。正確な判断は公的機関・専門家にご確認ください。