遺産総額と相続人を入れるだけ・無料で目安を計算
※「配偶者+子」または「子のみ」「配偶者のみ」の標準ケースに対応。子がいない場合の親・兄弟姉妹の特殊ケースは概算外です。
※本シミュレーターは概算です。実際の税額は財産の評価方法・各種特例・申告内容により変わります。
| 各人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
親や配偶者が亡くなったとき、多くの人が最初にぶつかる不安が「うちは相続税がかかるのか、かかるとしたらいくらか」です。相続税は遺産が一定額を超えた人だけにかかる税金ですが、税率は最大55%と高く、申告期限も10か月と短いため、早い段階でおおよその金額をつかんでおくことが大切です。このシミュレーターは、遺産総額・配偶者の有無・子どもの人数を入れるだけで、基礎控除・課税対象額・相続税の総額の目安をその場で計算します。葬儀が一段落して財産整理を始めた相続人や、生前のうちに納税資金を準備しておきたい方の最初の試算ツールとして使えます。
迷いやすいのが「遺産総額に何を入れるか」です。ここで使う金額は売買時の時価ではなく相続税評価額です。土地は路線価方式(または倍率方式)、建物は固定資産税評価額で評価するため、時価より2〜3割低くなることがよくあります。生命保険金は「500万円×法定相続人の数」までが非課税で、その非課税枠を超えた分だけを遺産総額に含めます。本ツールは「配偶者+子」「子のみ」「配偶者のみ」の標準ケース向けで、子がいない場合の親・兄弟姉妹が相続人になる特殊ケースは対象外です。
相続税は次の3ステップで求めます。
① 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
② 課税遺産総額=遺産総額−基礎控除(0以下なら相続税はかかりません)
③ 課税遺産総額を法定相続分で各人に按分し、下の速算表で各人の税額を計算して合計=相続税の総額
速算表は「按分後の各人の取得金額×税率−控除額」で1人分の税額を出すための表です。
| 各人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
計算例1:遺産8,000万円、配偶者+子1人(相続人2人)
基礎控除=3,000万+600万×2=4,200万円。課税遺産総額=8,000万−4,200万=3,800万円。法定相続分は配偶者1/2・子1/2なので、各人の取得分は1,900万円ずつ。速算表で1,900万円は「3,000万円以下=15%・控除50万円」なので、1人分=1,900万×15%−50万=235万円。これが2人ぶんで相続税の総額は470万円です。さらに配偶者が法定相続分どおり相続すると、配偶者ぶんの税額は税額軽減でゼロになるため、実際の納税は子の分の235万円が目安になります。
計算例2:遺産5,000万円、配偶者なし・子2人(相続人2人)
基礎控除=3,000万+600万×2=4,200万円。課税遺産総額=5,000万−4,200万=800万円。子2人で按分すると各400万円。速算表で400万円は「1,000万円以下=10%」なので1人分=40万円。総額は80万円。配偶者がいないため税額軽減はなく、子2人で40万円ずつ納める計算になります。
まず「基礎控除を超えるかどうか」だけ見れば、課税対象かどうかが分かります。下表は相続人の数ごとの基礎控除の早見表です。遺産総額がこの金額以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | この額以下なら非課税 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 | 6,000万円 |
国税庁の統計では、亡くなった人のうち相続税の課税対象になるのはおおむね1割前後です。多くの家庭は基礎控除内に収まりますが、都市部に持ち家がある場合は土地評価額だけで基礎控除を超えることもあり、「現金は少ないのに税金がかかる」というケースが起こり得ます。
Q. 配偶者は相続税がかからないと聞きましたが本当ですか?
A. 配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、配偶者が取得した遺産が1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い額までなら税額は0になります。本ツールの「配偶者の税額軽減後(参考)」は、配偶者が法定相続分どおり取得した前提で配偶者ぶんの税をゼロにした概算値です。なお軽減を受けるには、税額が0でも相続税の申告が必要です。
Q. 養子や孫は相続人の人数に含められますか?
A. 基礎控除や生命保険の非課税枠を計算するときに含められる養子の数には上限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。親より先に子が亡くなっている場合に代襲相続する孫は、人数制限なく法定相続人として数えられます。
Q. 不動産はどう評価すればよいですか?
A. 土地は路線価方式(路線価×面積、路線価がない地域は固定資産税評価額×倍率)、建物は固定資産税評価額で評価します。いずれも時価より低くなることが多いので、入力する遺産総額は時価ではなく相続税評価額ベースで見積もってください。
Q. このツールの金額そのままで申告できますか?
A. できません。本ツールは法定相続分どおりに分けた前提の概算で、小規模宅地等の特例・各種税額控除・実際の遺産分割割合は反映していません。あくまで「かかるか/だいたいいくらか」を把握するための目安です。
Q. 相続放棄した人がいると基礎控除は減りますか?
A. 減りません。基礎控除の「法定相続人の数」は、相続放棄がなかったものとして数えます。一方で、放棄した人は実際には財産を相続せず、税額計算上もその人に按分は行われません。
本ツールの結果は概算・目安であり、税務上の助言ではありません。配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例・財産の評価方法・実際の遺産分割によって税額は大きく変わります。正式な金額の確認や申告は、必ず国税庁の公式情報や税理士など専門家にご相談のうえで最終判断してください。