割増(深夜・休日・60h超)込みで自動計算
月給からの時給換算は「月給÷月の所定労働時間」で算出します。実際の基礎賃金は手当の扱いで変わるため目安です。
「今月これだけ残業したのに、給与明細の残業代は本当に合っているのか」——多くの人が一度は抱く疑問です。割増率は通常の時間外で25%、深夜や月60時間超で50%、休日労働で35%と複数に分かれ、暗算ではまず正確に出せません。この計算機は、時給または月給と残業時間の内訳を入れるだけで、それぞれの割増を反映した1か月分の残業代の目安を即座に表示します。給与明細のチェック、転職時の手取り比較、未払い残業の当たりをつける場面で、経理担当者でなくても自分の状況を数字で把握できます。
残業代は次のシンプルな式の積み上げです。本ツールも各区分を個別に計算し、最後に合算しています。
計算例1:時給1,500円・通常残業20時間・深夜残業5時間
通常残業=1,500 × 1.25 × 20 = 37,500円
深夜残業=1,500 × 1.50 × 5 = 11,250円
合計=48,750円(基礎時給1,500円のまま割増だけが変わる点に注目)。
計算例2:月給260,000円・所定160時間・通常残業30時間・休日労働8時間
基礎時給=260,000 ÷ 160 = 1,625円
通常残業=1,625 × 1.25 × 30 = 60,937.5円
休日労働=1,625 × 1.35 × 8 = 17,550円
合計=約78,488円。月給制でも、まず基礎時給に直してから割増を掛けるのがポイントです。
労働基準法で定められた最低限の割増率です(就業規則でこれより高く設定するのは自由)。
| 区分 | 割増率 | 条件 |
|---|---|---|
| 時間外労働 | 25%以上 | 1日8時間・週40時間を超える労働 |
| 深夜労働(単独) | 25%以上 | 22時〜翌5時の労働 |
| 時間外+深夜 | 50%以上 | 残業が深夜帯に及んだ場合(25%+25%) |
| 法定休日労働 | 35%以上 | 週1日の法定休日に働いた場合 |
| 休日+深夜 | 60%以上 | 休日労働が深夜帯に及んだ場合(35%+25%) |
| 月60時間超の時間外 | 50%以上 | 月60時間を超えた分(2023年4月から中小企業も対象) |
Q. 月給制の場合、基礎時給はどう決まりますか?
A. 本ツールでは「月給 ÷ 月の所定労働時間」で算出します。例えば月給240,000円・所定160時間なら基礎時給は1,500円です。正式には1年を平均した月平均所定労働時間を使い、通勤手当などは除外しますが、概算としてはこの方法で十分実用的です。
Q. 深夜残業はなぜ50%なのですか?
A. 残業(時間外25%)と深夜帯(深夜25%)が重なるためです。割増は「足し算」で、25%+25%=50%になります。同じく休日労働が深夜に及ぶと35%+25%=60%です。本ツールの「深夜残業(50%)」欄は、この時間外+深夜のケースを想定しています。
Q. みなし残業(固定残業代)があっても残業代は出ますか?
A. 固定残業代に含まれる時間(例:月30時間分)を超えて働いた分は、別途支払いの対象です。みなし時間を超えた残業時間だけを本ツールに入れれば、上乗せでもらえるはずの差額の目安が分かります。逆にみなし時間内に収まっていれば追加の残業代は発生しません。
Q. 1分単位で計算すべきですか?端数の切り捨てはダメ?
A. 残業時間は1分単位での計算が原則で、「毎日15分未満を切り捨て」といった処理は労働者に不利になるため認められません。例外的に、1か月の残業時間合計について30分未満を切り捨て・30分以上を切り上げる端数処理は認められています。日々の切り捨てがある明細は要チェックです。
Q. 管理職なら残業代は出ないのですか?
A. 「管理職」だから不要なのではなく、労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合に時間外・休日割増が対象外になります。ただしその場合でも深夜割増(22〜5時の25%)は支払われます。肩書きだけで実態が伴わない「名ばかり管理職」は管理監督者とは認められません。
本ツールの結果は概算の目安であり、実際の残業代は就業規則・手当の扱い・労働時間の認定によって変わります。未払い残業の請求や個別の判断は、勤務先の人事・社会保険労務士・弁護士などの専門家や、厚生労働省・労働基準監督署の公式情報で必ずご確認ください。