待期3日間は支給されません。支給期間は同一傷病で通算1年6ヶ月(最大約546日)が上限です。
傷病手当金とは
病気やケガで仕事を休み、給与が支払われないときに健康保険から支給される手当です(業務外の事由が対象)。
計算式
支給の条件・ポイント
※端数処理(1日あたりは1円未満四捨五入など)は簡易化しています。正確な額は保険者にご確認ください。
病気やケガで会社を休んだとき、健康保険から支給されるのが傷病手当金です。このツールでは、標準報酬月額をもとに1日あたりの支給額(日額)と、休んだ日数に応じたおおよその支給額を計算できます。
傷病手当金の日額は次の式で求めます。
日額 = 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
標準報酬月額を30で割って1日あたりの報酬を出し、その3分の2が支給されます。たとえば標準報酬月額が30万円なら、30万円 ÷ 30 = 1万円、その2/3で日額は約6,667円です。10日休めば約66,670円となります(1円未満は端数処理されます)。
Q. 休んだその日からもらえますか?
A. 連続して3日間休む「待期期間」が必要で、支給は4日目からです。最初の3日分は支給されません。
Q. いつまで受け取れますか?
A. 同じ病気・ケガについて、支給を開始した日から通算して最長1年6か月です。途中で出勤した期間は通算されず、復職をはさんでも残りの期間を使えます。
Q. 給与が出ている場合はどうなりますか?
A. 会社から傷病手当金より多い給与が支払われている間は支給されません。給与が日額より少ない場合は、その差額が支給されます。