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🏥 傷病手当金の概算

標準報酬月額から日額・月額・総額をすぐ計算

条件を入力

給与明細や「ねんきん定期便」「健康保険被保険者証」で確認できます。だいたいの月給でも目安になります。
連続して3日休んだ後の4日目以降が支給対象です。ここには4日目以降の日数を入れてください。
1日あたりの支給額
1ヶ月あたり(30日換算)
入力日数分の総額

待期3日間は支給されません。支給期間は同一傷病で通算1年6ヶ月(最大約546日)が上限です。

⚠️ これは概算(目安)です。実際の標準報酬月額・支給日額は1円・10円単位の端数処理や、退職・他の手当との調整で変わります。正確な金額は加入している健康保険組合・協会けんぽや公式窓口でご確認ください。
📘 説明と計算式

傷病手当金とは
病気やケガで仕事を休み、給与が支払われないときに健康保険から支給される手当です(業務外の事由が対象)。

計算式

  • 1日あたり = 支給開始前12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
  • 1ヶ月あたり(目安) = 1日あたり × 30
  • 総額 = 1日あたり × 支給対象日数

支給の条件・ポイント

  • 待期3日:連続して3日仕事を休むと待期が完成し、4日目以降から支給されます。最初の3日分は支給されません。
  • 通算1年6ヶ月:同じ病気・ケガでの支給は、支給開始日から通算して1年6ヶ月(約546日)が上限です(途中で出勤した期間は除いて通算)。
  • 給与の一部が支払われている場合は、その分が差し引かれます。
  • 標準報酬月額は給与の額面に応じて等級が決まる金額で、実際の月給とは多少ずれます。

※端数処理(1日あたりは1円未満四捨五入など)は簡易化しています。正確な額は保険者にご確認ください。

📖 傷病手当金の使い方と解説

病気やケガで会社を休んだとき、健康保険から支給されるのが傷病手当金です。このツールでは、標準報酬月額をもとに1日あたりの支給額(日額)と、休んだ日数に応じたおおよその支給額を計算できます。

使い方

計算のしくみ・計算式

傷病手当金の日額は次の式で求めます。

日額 = 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3

標準報酬月額を30で割って1日あたりの報酬を出し、その3分の2が支給されます。たとえば標準報酬月額が30万円なら、30万円 ÷ 30 = 1万円、その2/3で日額は約6,667円です。10日休めば約66,670円となります(1円未満は端数処理されます)。

よくある質問

Q. 休んだその日からもらえますか?

A. 連続して3日間休む「待期期間」が必要で、支給は4日目からです。最初の3日分は支給されません。

Q. いつまで受け取れますか?

A. 同じ病気・ケガについて、支給を開始した日から通算して最長1年6か月です。途中で出勤した期間は通算されず、復職をはさんでも残りの期間を使えます。

Q. 給与が出ている場合はどうなりますか?

A. 会社から傷病手当金より多い給与が支払われている間は支給されません。給与が日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

知っておくと役立つこと

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※計算結果は目安です。正確な判断は公的機関・専門家にご確認ください。