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待期3日間は支給されません。支給期間は同一傷病で通算1年6ヶ月(最大約546日)が上限です。
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⚠️ これは概算(目安)です。実際の標準報酬月額・支給日額は1円・10円単位の端数処理や、退職・他の手当との調整で変わります。正確な金額は加入している健康保険組合・協会けんぽや公式窓口でご確認ください。
📘 説明と計算式
傷病手当金とは
病気やケガで仕事を休み、給与が支払われないときに健康保険から支給される手当です(業務外の事由が対象)。
計算式
- 1日あたり = 支給開始前12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
- 1ヶ月あたり(目安) = 1日あたり × 30
- 総額 = 1日あたり × 支給対象日数
支給の条件・ポイント
- 待期3日:連続して3日仕事を休むと待期が完成し、4日目以降から支給されます。最初の3日分は支給されません。
- 通算1年6ヶ月:同じ病気・ケガでの支給は、支給開始日から通算して1年6ヶ月(約546日)が上限です(途中で出勤した期間は除いて通算)。
- 給与の一部が支払われている場合は、その分が差し引かれます。
- 標準報酬月額は給与の額面に応じて等級が決まる金額で、実際の月給とは多少ずれます。
※端数処理(1日あたりは1円未満四捨五入など)は簡易化しています。正確な額は保険者にご確認ください。