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🏥 傷病手当金の概算

標準報酬月額から日額・月額・総額をすぐ計算

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条件を入力

給与明細や「ねんきん定期便」「健康保険被保険者証」で確認できます。だいたいの月給でも目安になります。
連続して3日休んだ後の4日目以降が支給対象です。ここには4日目以降の日数を入れてください。
1日あたりの支給額
1ヶ月あたり(30日換算)
入力日数分の総額

待期3日間は支給されません。支給期間は同一傷病で通算1年6ヶ月(最大約546日)が上限です。

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⚠️ これは概算(目安)です。実際の標準報酬月額・支給日額は1円・10円単位の端数処理や、退職・他の手当との調整で変わります。正確な金額は加入している健康保険組合・協会けんぽや公式窓口でご確認ください。
📘 説明と計算式

傷病手当金とは
病気やケガで仕事を休み、給与が支払われないときに健康保険から支給される手当です(業務外の事由が対象)。

計算式

  • 1日あたり = 支給開始前12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
  • 1ヶ月あたり(目安) = 1日あたり × 30
  • 総額 = 1日あたり × 支給対象日数

支給の条件・ポイント

  • 待期3日:連続して3日仕事を休むと待期が完成し、4日目以降から支給されます。最初の3日分は支給されません。
  • 通算1年6ヶ月:同じ病気・ケガでの支給は、支給開始日から通算して1年6ヶ月(約546日)が上限です(途中で出勤した期間は除いて通算)。
  • 給与の一部が支払われている場合は、その分が差し引かれます。
  • 標準報酬月額は給与の額面に応じて等級が決まる金額で、実際の月給とは多少ずれます。

※端数処理(1日あたりは1円未満四捨五入など)は簡易化しています。正確な額は保険者にご確認ください。

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