医療費控除でいくら戻る?還付金の目安を試算
目安としてご利用ください。正確な金額は税務署・税理士など専門家や確定申告でご確認ください。
「今年は入院や歯の治療でけっこう医療費がかかった。確定申告したら、いったいいくら戻ってくるんだろう?」——医療費控除は、その年に支払った医療費が一定額を超えたときに使える所得控除です。ところが多くの人がつまずくのが、「医療費控除額」と「実際に戻る還付金」がまったく別の数字だという点です。よく「医療費が30万円かかったから30万円戻る」と勘違いされますが、実際に戻るのは控除額に税率を掛けたわずかな額にすぎません。このツールは、年間の医療費・補填された金額・課税所得の3つを入れるだけで、控除額・所得税の還付金・翌年度の住民税の軽減額までを一度に試算します。確定申告をするかどうか迷っている人、家族分をまとめて申告しようとしている人が、手間をかける前に「割に合うか」を判断するのに役立ちます。なお本ツールの結果は概算・目安です。最終的な金額は確定申告書の作成や税務署・税理士など専門家でご確認ください。
計算は2段階です。まず控除額を求め、次にそれに税率を掛けて還付金を出します。
ポイントは差し引く「足切り額」です。多くの人は10万円ですが、課税所得が200万円未満の人は「課税所得の5%」のほうが小さくなるため、10万円に届かない医療費でも控除を受けられます。
計算例1:医療費20万円・補填0円・課税所得400万円のケース
足切り額は10万円と400万円×5%(=20万円)の小さい方なので10万円。控除額=(20万−0)−10万=10万円。課税所得400万円の所得税率は20%なので、所得税の還付金=10万円×20%=2万円。翌年度の住民税も10万円×10%=1万円軽くなり、合計で約3万円の負担減です。同じ控除額でも「戻る所得税」は2万円で、医療費20万円がまるごと返るわけではない点に注意してください。
計算例2:医療費8万円・補填0円・課税所得150万円のケース
足切り額は10万円と150万円×5%(=7.5万円)の小さい方なので7.5万円。控除額=8万−7.5万=5,000円。課税所得150万円の所得税率は5%なので、所得税の還付金=5,000円×5%=250円。住民税は5,000円×10%=500円軽減。「10万円以下だから無理」とあきらめていた人でも、所得が低めなら少額ながら対象になる好例です。
同じ控除額でも、所得が高い人ほど戻る金額は大きくなります。所得税と住民税を合わせた「実質の還付率」の目安は次の通りです(控除額10万円あたりの戻り額も併記)。
| 課税所得 | 所得税率 | 住民税分 | 控除10万円の戻り目安 |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 10% | 約1.5万円 |
| 195万〜330万円 | 10% | 10% | 約2万円 |
| 330万〜695万円 | 20% | 10% | 約3万円 |
| 695万〜900万円 | 23% | 10% | 約3.3万円 |
| 900万〜1,800万円 | 33% | 10% | 約4.3万円 |
| 1,800万〜4,000万円 | 40% | 10% | 約5万円 |
この表から分かる大切なヒントは、夫婦どちらの申告にするかで戻る額が変わるということです。家族の医療費は誰の申告にまとめてもよいので、原則として所得税率の高い(=所得の高い)人に合算したほうが還付は増えます。
Q. 医療費が10万円以下だと、まったく控除は受けられない?
A. いいえ。足切り額は「10万円」か「課税所得の5%」の小さい方です。課税所得が200万円未満なら5%のほうが少なくなるため、10万円未満でも控除できる場合があります(計算例2を参照)。
Q. 還付金が思ったより少ないのはなぜ?
A. 戻るのは「控除額×税率」だからです。控除額がそのまま返ってくるわけではありません。たとえば控除額10万円・税率10%なら所得税の還付は1万円です。住民税の軽減は還付金として振り込まれるのではなく、翌年度の住民税が安くなる形で反映されます。
Q. 高額療養費をもらった分はどう扱う?
A. 「補填された金額」に入れます。ただし差し引くのは「その治療にかかった医療費」からだけで、補填額がその医療費を上回っても、別の医療費からは引きません。年をまたいで支給される場合は見込み額で計算し、後で精算します。
Q. セルフメディケーション税制とどちらが得?
A. 対象の市販薬を年1.2万円超買った人が使える別制度で、医療費控除とは併用できません(どちらか一方)。市販薬中心で医療費総額が10万円に届かない年はセルフメディケーション、入院・手術などで医療費が大きい年は通常の医療費控除が有利になりやすいです。両方を試算して比べましょう。
Q. 確定申告し忘れた過去の年も申告できる?
A. できます。医療費控除は、その年の翌年から5年以内なら「還付申告」としてさかのぼって申告可能です。過去のレシートが残っていれば、まとめて手続きできます。