概算・目安としてご利用ください。正確な上限額は各自治体や公式シミュレーターでご確認ください。
「ふるさと納税はお得と聞くけれど、自分はいくらまで寄付していいの?」——これが一番つまずくポイントです。上限額を超えて寄付すると、超えた分は控除されず純粋な持ち出しになります。逆に上限よりかなり少ないと、もらえたはずの返礼品を取りこぼします。このシミュレーターは、年収(額面)と家族構成を選ぶだけで、自己負担2,000円で寄付できる「控除上限額の目安」を即座に概算するツールです。12月の駆け込み前に、まず自分の枠を把握したい会社員・共働き世帯の方に向いています。
ふるさと納税の控除上限は、本来は次の式で決まります。
上限額 =(住民税の所得割額 × 20%)÷(90% − 所得税率)+ 2,000円
つまり「住民税のうち、特例控除で使える枠(所得割の2割)」が上限を決める軸です。ただしこの式を正確に解くには、社会保険料控除や所得税率(年収帯で5〜45%)まで知る必要があり、手元ですぐには出せません。そこで本ツールは、家族構成ごとの実勢に近い「年収1万円あたりの上限額(係数)」を使い、年収比例で素早く概算します。係数は 独身・共働き=年収×122/夫婦(配偶者扶養)=年収×98/夫婦+子1人=年収×88(いずれも年収は万円単位)です。返礼品の目安は上限額×0.3(返礼率3割の上限ルールに準拠)で表示します。
計算例1:年収500万円・独身(共働き)
上限 = 500 × 122 = 61,000円。返礼品の目安 = 61,000 × 0.3 = 約18,300円相当。実質負担2,000円で、これだけの返礼品が受け取れる計算です。年収に対する割合は 61,000 ÷ 5,000,000 = 約1.2%。
計算例2:年収500万円・夫婦+子1人
上限 = 500 × 88 = 44,000円。返礼品の目安 = 44,000 × 0.3 = 約13,200円相当。同じ年収でも扶養家族が増えると課税所得が下がり、例1より上限が17,000円ほど小さくなります。家族構成の選択が結果を大きく左右することがわかります。
自分の年収帯にあてはめて、おおよその感覚をつかむための目安表です(単位:円、概算)。
| 年収(額面) | 独身・共働き | 夫婦(配偶者扶養) | 夫婦+子1人 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約36,600 | 約29,400 | 約26,400 |
| 400万円 | 約48,800 | 約39,200 | 約35,200 |
| 500万円 | 約61,000 | 約49,000 | 約44,000 |
| 700万円 | 約85,400 | 約68,600 | 約61,600 |
| 1,000万円 | 約122,000 | 約98,000 | 約88,000 |
実際の上限は、社会保険料・各種控除・所得税率の刻みによって上下します。とくに高年収帯では所得税率の段階で実勢がずれやすいため、この表はあくまで「ざっくりの当たり」をつける用途と考えてください。
Q. 実質負担はいくらですか?
A. 上限額の範囲内で寄付すれば、自己負担は原則2,000円です。年に何回・何自治体に分けて寄付しても、合計が上限内であれば自己負担は2,000円のまま変わりません。
Q. 上限を超えて寄付するとどうなりますか?
A. 超えた分は控除されず、まるまる自己負担になります。たとえば上限61,000円の人が80,000円寄付すると、約19,000円は控除されない持ち出しです。寄付自体は有効で返礼品はもらえますが、節税効果は上限までです。
Q. 年収はいつの金額を使えばいいですか?
A. 控除は「寄付した年(1〜12月)」の所得に対して計算されます。そのため理想は今年の見込み年収ですが、確定前なら昨年の源泉徴収票の支払金額を仮の目安に使い、12月に微調整するのが現実的です。
Q. ワンストップ特例と確定申告、どちらがいいですか?
A. 寄付先が年間5自治体以内で、もともと確定申告が不要な給与所得者ならワンストップ特例が手軽です。6自治体以上に寄付した、医療費控除など別の申告がある場合は確定申告でまとめて控除します。どちらでも控除総額(自己負担2,000円)は基本的に同じです。
Q. 返礼品の「3割」とは何ですか?
A. 返礼品の調達額は寄付額の3割以下と法律で定められています。本ツールの「返礼品の目安」は、上限額いっぱいに寄付した場合に受け取れる返礼品の還元イメージ(上限×0.3)です。
本ツールの計算結果はあくまで概算・目安です。実際の上限額は社会保険料や各種控除で変動するため、寄付を確定する前に、お住まいの自治体の窓口や各ふるさと納税サイトの詳細シミュレーター(源泉徴収票の数値を入力するタイプ)で確認してください。最終的な税額の判断は、税務署または税理士など専門家にご相談ください。