契約書・領収書の記載金額から収入印紙の額を計算
概算・目安です。最新の制度と正確な金額は国税庁・税務署など公的機関や専門家でご確認ください。
不動産の売買や工事の請負、高額な領収書を発行するとき、契約書や領収書に「収入印紙」を貼る必要があります。これが印紙税ですが、記載された金額によって必要な印紙の額が階段状に変わるため、いくらの印紙を貼ればよいのか迷いがちです。このツールは、文書の種類(不動産売買契約書・工事請負契約書・領収書)と記載金額を入れるだけで、印紙税額表に基づく必要な収入印紙の額を表示します。不動産売買・工事請負については軽減措置を適用した額も確認でき、電子契約なら印紙が不要になる点や、貼り忘れたときの過怠税の注意まで一目でわかります。なお、本ツールの結果は概算・目安です。最新の制度と正確な金額は国税庁・税務署など公的機関や専門家でご確認ください。
印紙税は「記載金額がどの区分に入るか」で税額が決まる段階式です。契約書(不動産売買・工事請負)は第1号・第2号文書、領収書は第17号文書として、それぞれ別の税額表が使われます。不動産売買契約書・工事請負契約書には、租税特別措置法による軽減措置があり、たとえば「1,000万円超5,000万円以下」の区分では本則1万円のところ軽減後は5,000円になります。
計算例①:不動産売買契約書・記載金額3,000万円
3,000万円は「1,000万円超5,000万円以下」の区分。本則税額は1万円ですが、軽減措置により5,000円の収入印紙が必要です。
計算例②:領収書・記載金額3万円
領収書(売上代金の受取書)は記載金額が5万円未満なら非課税のため、3万円の領収書に印紙は不要(0円)です。5万円以上100万円以下なら200円の印紙が必要になります。
Q. 電子契約や電子領収書にも印紙は必要ですか?
A. いりません。印紙税は「紙の文書」を作成したときにかかる税金です。PDFなどの電子データで契約書や領収書を交わした場合は課税文書の作成に当たらないため、印紙税は不要(0円)です。近年、印紙代の節約目的で電子契約が広がっているのはこのためです。
Q. 収入印紙を貼り忘れるとどうなりますか?
A. 印紙を貼らなかったり消印を忘れたりすると「過怠税」がかかります。貼り忘れの場合は本来の印紙税額とその2倍に相当する額、合わせて本税の3倍を納めることになります(自主的に申し出た場合は軽減される取扱いもあります)。契約自体が無効になるわけではありませんが、余計な負担になるため注意が必要です。
Q. 記載金額が「5万円ちょうど」の領収書は課税ですか?
A. 課税されます。非課税なのは「5万円未満」なので、5万円ちょうどは課税対象で200円の印紙が必要です(現行の基準)。境界の金額は取り違えやすいので、表示される非課税ラインの案内も併せて確認してください。